国税庁が発表した仮想通貨に関する所得の計算方法を解説!

2017年12月1日、国税庁は仮想通貨に関する所得の計算方法を「Q&A」という形で発表しました。

仮想通貨の取引で生じる利益は原則として「雑所得」に区分され、給与所得のある方で年間20万円以上収入のある方は確定申告が必要になるという見解は既に示されていました。そして今回、国税庁からの発表では具体的に9パターンの取引事例が取り上げられ、税金がどれくらいかかるのか、その全貌が明らかになってきています。

仮想通貨取引で既に利益を上げている方は要チェックです。

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ほとんどの人が該当!?想定される9つのケースと計算方法

今年の仮想通貨の価格高騰を考えると、仮想通貨による雑所得が20万円以上となり、確定申告が必要という人が多いのではないでしょうか?

繰り返しとなりますが、給与所得があって雑所得20万円以上得ている方(副収入20万円以上)や、個人事業として事業所得が38万円以上の場合(個人事業収入で38万円以上)、必ず確定申告が必要になるので、今から準備しておくことをオススメします。

税金は後からやってくるものですから、キチンと処理をしておきましょう!

では、ここからは今回発表された9つの具体的事例について解説していきます。

ベースとなった資料はこちらです。

その内容がどんなものなのか?順番にみていきましょう。

1.仮想通貨を売却した場合

【計算式(BTCの場合)】
売却金額 −(1BTCあたりの取得価額×支払BTC)=所得金額

納税の対象となるのは、仮想通貨を売った金額から仮想通貨を買った金額(手数料込)を引いた利益分です。部分決算の場合もその数量に応じた利益分が対象になります。

2.仮想通貨で商品を購入した場合

【計算式(BTCの場合)】
商品価格(税込支払総額) − (1BTCあたりの取得価額×支払いBTC)=所得金額

商品の購入は事実上、仮想通貨の売却とみなされます。そのため、円換算した商品の価格から仮想通貨を買った時の金額を差し引いた分の所得が納税対象になります。

3.仮想通貨と仮想通貨を交換した場合

上記2と同様に、他の仮想通貨に交換する場合も事実上、仮想通貨の売却とみなされる。円換算した購入分の仮想通貨から仮想通貨の買った時の金額を差し引いた分の所得が納税対象になります。

4.同一仮想通貨を複数回取得した場合(取得価格計算方法)

【計算式】
仮想通貨の購入に使った金額 ÷ 所有する仮想通貨の総量 =仮想通貨の取得価額/1ロットあたり

現在保有する仮想通貨を何回かに分けて購入した場合、この計算方法を用いて1ロットあたりの取得価額を算出します。

5.保有していた仮想通貨が分裂した場合(取得価格計算方法)

仮想通貨の分裂(分岐)で得た仮想通貨に関しては、分裂(分岐)した時点で取引相場が存在せず、価値を有していなかったと考えらえるという理由から、新たな仮想通貨を売却もしくは使用しなければ取得価額は「0」となります。

ビットン
ハードフォークで貰えた分は丸まる売上になるということですね!

6.仮想通貨取引を事業として行っている場合(事業所得)

仮想通貨の個人利用は原則として雑所得として区分されますが、専業投資家で仮想通貨取引を事業として行っている場合や、事業費決済等で利用する場合においては事業所得として認められます。

7.仮想通貨取引による損失が出た場合

仮想通貨の取引によって雑所得の金額に損失が出たとしても、所得税法上の他の所得と通算できる所得に該当しないため、給与所得などの他の所得と通算することはできません。したがって他の所得税などの支払い義務は変わりません。

ビットン
雑所得は通算処理が出来ない…。中々厳しい話です

8.仮想通貨の証拠金取引はどうなるか

仮想通貨の証拠金取引によって得た利益については、申告分離課税は適用されません。したがって、総合課税により申告する必要があります。

9.マイニング(採掘)により仮想通貨を取得した場合

マイニング(採掘)によって仮想通貨を取得した場合、収入金額から必要経費を差し引いた分の収入が所得となり、事業所得もしくは雑所得の対象になります。この際の取得価額はマイニングで仮想通貨を取得した時点での時価が適用されます。

「給与所得者で年20万円以上の場合は確定申告」には例外がある!

先日、税理士と打ち合わせをしたところ「給与所得者で利益年20万円以上の場合確定申告」というルールには例外があると言われました。

これは実は確定申告をする必要が無い人だけに適用される特別ルールで、住宅ローン控除や医療費控除、ふるさと納税などで確定申告する方には該当しないとのことでした。なので例えば仮想通貨の売上が年5万円だったとしても、住宅ローン控除などで確定申告をする人は、その5万円も申告しないといけないようです。

初めて聞いた話だったので驚きましたが、税金のプロが言うので間違いないです。

確定申告を忘れずに!

2017年の1月〜12月の間に仮想通貨取引を行い、その利益が20万円を超えた場合(個人事業は38万円を超えた場合)は、2018年の2月16日〜3月15日までに確定申告をする必要があります。

確定申告の手続きは面倒に感じる部分もあると思いますが、申告をしなければ脱税となってしまいます。特にサラリーマンなど、確定申告に不慣れな方は早めの準備をおすすめします。

おそらく税理士さんにお願いした方がいい

仮想通貨で売上を上げている方の多くは税理士さんに相談して、確定申告をお願いした方が良いと思います。

税理士さんは税金のプロフェッショナルですから、計算、必要書類、手続き全てこなしてくれますし、「税理士にちゃんと見てもらっている」という気持ち的にもかなり楽です。税金の計算で間違っている場合、もしそれが複数年に渡って間違い続けていたら、あとから調査に入られた時に大変なことになります。

そうならないように、自分を守るためにも税理士さんに依頼することをオススメしたいですね。

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ABOUTこの記事をかいた人

税理士事務所で働く24歳OL。2016年8月に、わけも分からず仮想通貨を買って握りしめていたことが全てのはじまり。以前は「男にたかる港ガール」だったが、仮想通貨がキッカケで「自力で稼ぐこと」に目覚めて、今はICOや草コインを買いあさり、トレードまで自分で行うまでに。「クリプトカレンシー女子」として情報発信も広く行っている。