ICO詐欺に要注意!誇大リターン、有名人の起用、実態無し、ウソの担保など…投資家はご注意を

企業の資金調達や投資の手段として普及しつつあるICO(Initial Coin Offering)ですが、詐欺の被害も多く発生しているため注意が必要です。実際に2017年12月7日、アメリカでICO詐欺によって新たな逮捕者が出ています。

ここでは、ICO詐欺の事例やその対策について解説します。日本でもいつ起こるかわからない話ですので、事例として是非チェックしてみてください。

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アメリカではICO発行者が詐欺容疑で逮捕!

アメリカの証券取引委員会は、2017年12月7日にICO発行者の一人を詐欺容疑で逮捕したことを公表しました。容疑者は、約1ヶ月で投資額の13倍ものリターンがあると謳い、ICOにより約17億円を出資者から集めていました。

米証券取引委員会(SEC)は、ICO(イニシャル・コイン・オファリング)の発行者の一人を詐欺の容疑で逮捕したと発表した。ICOを主導したドミニク・ラクロイックス容疑者は、ICO を通じて出資者から約16.8億円を集めていた。引用元:BTCN|アメリカでICO発行者に新たな逮捕者

一部の仮想通貨は証券として定義されており、その場合は、一般的な株式などと同じような発行手順に従う必要があります。同委員会は、前述のような容疑者の行為がアメリカの証券取引法に違反していたため、逮捕に至ったと発表しています。

他にも詐欺まがいのICOは多発しており、証券取引委員会は警鐘を鳴らしています。金や不動産を格安で購入できることを特典としながら、そもそも商品が存在していないという事件もあるようです。

また、ICOによる詐欺の場合、押収したトークンを被害者にどう返すかについても問題となっています。被害者を特定すること自体が難しく、技術的にも法律的にも整備が不十分であることが浮き彫りになっています。現状は、サイバー・ユニットと呼ばれる特殊捜査班がICOや仮想通貨に関する犯罪の捜査を行っていますが、今後さらなる法的・技術的な整備が期待されています。

有名人起用のICOに要注意!

アメリカの証券取引委員会は、2017年11月、投資家に対して有名人やセレブを起用したICOについての注意喚起を行いました。発表された文書によると、有名人がICOの合法・非合法を判断する知識がないままに宣伝している可能性や、知らないうちに詐欺スキームに引き込まれている危険性があることなどが指摘されています。

有名人がテレビ、ネット、SNSなどで支持していても、その投資商品が合法で誰にでも適したものであるかを判断する知識がある場合は少ないとしている。有名人が他の投資家同様、詐欺スキームに誘い込まれている可能性もある。また、場合によっては、商品を宣伝する合意がなされておらず、知らず知らずに商品と関連付けられている場合もある 引用元:BTCN|米SEC、セレブ起用のICOに注意喚起

最近では、俳優のジェイミー・フォックスや、元プロボクサーのフロイド・メイウェザーなどの有名人が特定のICOを支持していることを発表し、注目されました。有名人やセレブが起用されているからといって必ずしも詐欺とは言えませんが、有名人が宣伝しているという理由で投資することは避けるように、同委員会は促しています。

有名人を起用するケースは特に注意が必要

ICO詐欺だけに限らず、多くの詐欺案件でマーケターが戦略の一部として有名人を積極的に起用する傾向があります。まだ世に広まっていない段階で有名人を起用している場合は特に注意が必要です。

架空の従業員や資産を掲載したICO詐欺も!

詐欺まがいのICOは有名人を利用するだけでなく、架空の従業員や執行役員をサイトに掲載して資金を集めるケースもあります。ICOで34億円を調達した「Centra」は、実在しない社員をサイトに掲載しており、2名の創始者が別の偽証罪で告訴されています。

ニューヨークタイムズ紙は前述した、メイウェザー氏が広告を行ったCentra TechのICOが3,000万ドルを調達したにもかかわらず存在しない最高経営責任者を公表したり、デビットカードの発行を約束していたにもかかわらずクレジットカード会社との取引や提携関係がなかったことが報じられた。引用元:デジマネDATABASE|SEC、セレブによるICO宣伝に警告

また、ダイヤモンドや不動産を担保としたICOを実施したにもかかわらず、それらの資産を持っていなかったとして起訴された事例も報告されています。

日本でも金融庁がICOに関する注意喚起を発表!

海外だけでなく日本でもICO詐欺への対応は求められており、2017年10月27日、金融庁は「ICOに関する注意喚起」を発表しました。この中には、トークンには価格下落の可能性があることや、ICOに便乗した詐欺の危険性があることなど、ICOに関するリスクが記載されています。

また、企業に対しては、ICOが資金決済法や金融商品取引法などの規制対象となる場合には、関係法令に基づく手続きが必要であるとの記載があります。不明な点は、「消費者ホットライン」や「金融サービス利用者相談室」などの窓口へ相談するような案内もあります。

ICO詐欺に対する法整備は進みつつありますが、まだ途中段階です。「楽してお金を稼ぎたい」という心理が巧みに使われてしまうICO詐欺。投資をする場合にはしっかりとした知識と詐欺を見極める目をもつことが大切です。

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ABOUTこの記事をかいた人

税理士事務所で働く24歳OL。2016年8月に、わけも分からず仮想通貨を買って握りしめていたことが全てのはじまり。以前は「男にたかる港ガール」だったが、仮想通貨がキッカケで「自力で稼ぐこと」に目覚めて、今はICOや草コインを買いあさり、トレードまで自分で行うまでに。「クリプトカレンシー女子」として情報発信も広く行っている。